遺産の預貯金は本当に払い戻すことができないのか?

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こんにちは、かなです。

 

 

亡くなった方の預貯金は死亡届を出したら凍結される?

 

亡くなった親族の預貯金(つまり、遺産の預貯金)は、死亡届を出すと下ろすことが出来なくなると

思っている方は結構いると思います。

つまり、死亡届を出した時点で預貯金が凍結される・・・

 

そして、遺産の預貯金は払い戻すことが出来ない。

 

 

実は私もそう思っていました。

しかし、今年母が亡くなった時に葬儀屋さんから話を聞きました。

あくまでも「金融機関がなくなった事実を知った時に凍結される」のであって、

死亡届は全く関係ないそうです。

 

ある方が親が亡くなり、翌日に金融機関に行ったところ、

口座が凍結されていたそうです。

そして遺産の預貯金を払い戻すことが出来なかったそうです。

まだ、死亡届も出していないのに・・・

 

不思議ですよね?

実は隣の家の方がその金融機関に勤めていて、

亡くなったことを知っていたからだったそうです。

 

つまり、死亡届を出さなくても金融機関の人が亡くなったことを

知ってしまえば、本当に遺産の預貯金は払い戻すことが出来なくなります。

そんなこともあるのですね。

 

 

反対の例として、金融機関がなくなったことを知らなければ、

何年経っても預貯金をおろすことができ、実際にそう言う方も

いらっしゃるそうです。

こういう場合は、いつでも遺産の預貯金を払い戻すことが出来ます。

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相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度

7月に亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が始まります。

主な理由は葬儀代の支払いも出来なくて、困る遺族がいるからです。

そうですよね。

先ほどの例にあげたように、金融機関が亡くなったことを知ってしまえば、

遺産の預貯金は1円でも払い戻すことが出来なくなってしまうのですから。

 

そして、これは約40年ぶりの相続法の見直しとなります。

150万円が上限で使い道は問わずに遺産の預貯金を払い戻すことができるようになります。

 

単独で払戻し可能額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(払戻しを求める相続人の法定相続分)

ただし、同一の金融機関に対する払戻し金額は150万円)を限度とする。

 

ということは、幾つもの金融機関に預貯金を預けていたら、

金融機関の数×150万円ということになるのですね。

当然、それだけ遺産を持っていたら、ということですが・・・
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葬儀の費用は意外と高い

 

 

私事になりますが、母の葬儀は家族葬で、お坊さんも呼びませんでした。

70万ほどの積み立てをしていても、追加の費用が40万弱かかりました。

 

親族の葬式は初めてでしたが、葬儀の費用は細かく分かれていて

父が迷っていたので、子供達で断りながら進めました。

多分、そこの葬儀屋さんで可能な一番シンプルな形ではないかと思います。

 

そこで、感じたのは親の年齢がある程度になったら、

出来れば親がしっかりしているうちに、「どんな葬儀にしたいのか」と、

どこの葬儀屋を使うのかなどを相談することをお勧めします。

 

さらに、葬儀屋が決まったら、実際に足を運び費用についても

しっかりと把握しておくことが必要だと思います。

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